作業用・工事用ヘルメットは、厚生労働省の保護帽の規格に準じて製造されています。
「保護帽の規格」の中には「保護帽の使用区分」というものがあり、
作業用・工事用ヘルメットの用途に応じて使用区分が3種類に分けられています。
もう少しわかりやすくしてご説明したいと思います!
保護帽の使用区分:飛来落下物用
構造:帽体、着装体(内装)及びあごひもをもつもののことです。 機能:飛来物や落下物などの危険を防止、軽減するため。
【まとめ】
何か破片が飛んできたり、頭に落ちてきた場合でも安全性を高める構造と機能を持った作業用・工事用ヘルメットのこと。
この条件に当てはまるのが「飛来落下物用」の使用区分ということになります。
保護帽の使用区分:墜落時保護用
構造:帽体、着装体(内装)、衝撃吸収ライナー(発泡スチロール等)及びあごひもをもつもののこと。 機能:墜落による危険を防止、軽減するため。
【まとめ】
落下事故を起こしてしまった場合でも、安全性を高める構造と機能を持った作業用・工事用ヘルメットのこと。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール等)が入っているのが特徴です。
この条件に当てはまるのが「墜落時保護用」の使用区分ということになります。
※倉庫の積み荷の上、車輌の上などや足場あるいは安全帯が使用できない場所からの墜落による危険を防止、軽減するためのものです。
構築物や電柱などのような高所からの墜落による危険までも防止できるものではありません。
保護帽の使用区分:電気用帽子(使用耐電圧7000V以下)
構造:帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。 機能:頭部感電による危険を防止するためのもの。
【まとめ】
7000V以下の電気設備工事に対応できる構造と機能を持った作業用・工事用ヘルメットのこと。
この条件に当てはまるのが、「電気用帽子(使用耐電圧7000V以下)」の使用区分ということです。
※通気孔が開いているヘルメット、バイザーが着脱できるヘルメット、雨などで濡れている場合などは通電してしまうのでこの条件に当てはまりません。
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